東京都でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東京都の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には東京都でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、東京都の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている東京都の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東京都でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は東京都の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、東京都で主に働いている母親が妊娠している場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都でも離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
東京都のような自治体によってシングルマザーには多くの補助金や給付金など設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大方のケースで受け取ることができます。そして、以前はシングルマザーのみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も増えてきています。学童を対象に給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金とか助成金は増えています。
補助金とか優遇制度などは東京都も含めて都道府県や市町村により別々ですので照会することが一番です。
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