つつじヶ丘でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方をサポートする制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
つつじヶ丘の母子手当ては、親の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはつつじヶ丘でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、つつじヶ丘の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要なつつじヶ丘の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
つつじヶ丘でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった生活支援の対象になります。
下記の場合はつつじヶ丘の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、つつじヶ丘でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは、出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都つつじヶ丘では離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
東京都つつじヶ丘も含め自治体によりシングルマザーにはたくさんの支援制度とか助成金など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭についてはたいていのケースで受け取ることができます。さらに、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に修学旅行費、学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する給付金や支援制度は増えています。
こうした助成金とか優遇制度は東京都つつじヶ丘も含め地方自治体ごとに変わってきますので確認することが早道です。
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