駒込でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
駒込の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などのために父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は駒込でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは駒込の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な駒込の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
援助の対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
駒込でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が低いなど非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
下記の場合は駒込の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、駒込で主に働いている母親が妊娠している場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都駒込では離縁する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
東京都駒込も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度や給付金があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くのケースで受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭限定に受給できた児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に対して学用品費とか給食費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を援助する給付金や助成金は増えてきています。
これらの給付金とか補助金は東京都駒込のような地方自治体によって違ってきますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 明大前,青ヶ島村,押上