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代官山でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
代官山の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父または母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には代官山でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは代官山の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な代官山の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
代官山でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは代官山の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは代官山でおもに仕事をしている女性が出産するときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都代官山では離婚する家庭が多くなるとともに、シングルマザーも増えています。不況が継続し、収入不足の母子家庭が多くなっています。
東京都代官山のような各地方自治体によって母子家庭には多くの補助金、助成金等が作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は多くのケースで受給資格をもらえます。また、これまでシングルマザー限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生に向けて修学旅行費とか学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、優遇制度は多くなってきています。
これらの給付金、支援制度等は東京都代官山も含めて地方自治体によって別々ですので窓口などで問い合わせすることが大切です。
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