調布市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する制度なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
調布市の母子手当ては父母の離婚や死亡等により父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は調布市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、調布市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な調布市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
調布市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり不要になるというような生活支援があります。
下記のケースでは調布市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは調布市で主に働いている母親が妊娠している時に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都調布市では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが珍しくありません。
東京都調布市も含め自治体によって母子家庭に対して多くの優遇制度、助成金等があります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどの場合で受け取れます。加えて、従来は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。学童に向けて修学旅行費とか給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、支援制度は多くなっています。
補助金、支援制度などは東京都調布市も含め地方自治体ごとに相違しますので窓口などで問い合わせることが早道です。
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