多摩市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多摩市の母子手当は両親の離婚や死亡等によって父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には多摩市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、多摩市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な多摩市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多摩市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
以下のケースでは多摩市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、多摩市でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金が受給できない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都多摩市でも別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
東京都多摩市も含め自治体ごとに母子家庭に対してたくさんの助成金や支援制度など設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くの場合で受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に対して給食費、修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか助成金は多くなってきています。
助成金、優遇制度は東京都多摩市も含め地方自治体ごとに変わってきますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 利島村,小笠原村,国分寺市