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早稲田でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
早稲田の母子手当ては、親の離婚や死亡等のために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には早稲田でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは早稲田の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている早稲田の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
早稲田でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
下記のケースでは早稲田の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは早稲田でおもに仕事をしている母親が出産するときに給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都早稲田では離婚した夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
東京都早稲田も含めて地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの給付金とか優遇制度など用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、これまで母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に対して修学旅行費とか給食費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金とか給付金は多くなってきています。
補助金とか助成金は東京都早稲田も含めて都道府県や市町村によって別々ですので窓口で確認することが早道です。
関連地域 東大和市,羽村市,南大沢