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原宿でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える制度なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
原宿の母子手当ては両親の離婚や死別等のために父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は原宿でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは原宿の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な原宿の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
原宿でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援の対象になります。
以下のケースでは原宿の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、原宿で主に仕事をしている女性が出産するときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都原宿でも離婚が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都原宿のような自治体ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな給付金や助成金等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはたいていの場合で受給できます。さらに、今までは母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。学童に修学旅行費や給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、補助金は増えてきています。
こうした支援制度や給付金等は東京都原宿も含め自治体により相違しますので確認することが大切です。
関連地域 高田馬場,成城学園前,利島村