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等々力でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を支える制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
等々力の母子手当は、父母の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には等々力でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、等々力の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている等々力の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
等々力でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
下記のケースでは等々力の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は等々力でおもに働いている母親が妊娠しているときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都等々力でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
東京都等々力も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭にはたくさんの優遇制度、給付金等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大方の場合で受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童を対象に学用品費とか修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、優遇制度は多いです。
これらの補助金とか支援制度などは東京都等々力も含め都道府県や市町村によって別々ですので窓口で確認することが大切です。
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