島根県でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
島根県の母子手当ては両親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は島根県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、島根県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な島根県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
島根県でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは島根県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、島根県で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県でも離婚する家庭が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
島根県も含めて各地方自治体により母子家庭に対してさまざまな給付金、助成金などあります。たとえば、児童手当は、母子家庭は大概の場合、受けられます。そして、従来は母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。子供に対して修学旅行費、学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を補助する給付金とか補助金は多くなってきています。
これらの支援制度、優遇制度等は島根県も含め各地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 新潟県,徳島県,石川県