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桜上水でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桜上水の母子手当は父母の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には桜上水でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、桜上水の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な桜上水の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桜上水でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
以下のケースでは桜上水の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは桜上水で主に仕事をしている母親が出産する時に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都桜上水でも離婚した夫婦の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
東京都桜上水も含めて地方自治体によってシングルマザーに対していろいろな給付金、補助金が決められています。例えば、児童手当は、母子家庭については大概の場合、受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。子供に向けて修学旅行費や学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、支援制度は増えています。
こうした給付金や補助金等は東京都桜上水も含めて自治体ごとにまちまちですので確認することが早道です。
関連地域 三軒茶屋,南大沢,四ツ谷