日本橋でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日本橋の母子手当ては父母の離婚や死別などで父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は日本橋でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、日本橋の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている日本橋の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日本橋でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
以下のケースでは日本橋の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、日本橋でおもに働いている女性が妊娠しているときに給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都日本橋でも離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
東京都日本橋も含め自治体によって母子家庭に向けてさまざまな給付金、支援制度等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、もらえます。さらに、かつては、シングルマザーのみが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。学童に対して給食費や学用品費などを援助する就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、補助金は増えています。
これらの優遇制度とか補助金は東京都日本橋も含めて自治体により変わってきますので問い合わせすることが一番です。
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