練馬区でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
練馬区の母子手当ては父母の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には練馬区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは練馬区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている練馬区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
練馬区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートの対象となります。
以下のケースでは練馬区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、練馬区で主に就業者である女性が出産するときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都練馬区でも離縁する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足しているシングルマザーが珍しくありません。
東京都練馬区も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度とか給付金等があります。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合はほとんどの場合で受給できます。また、これまで母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小中学生に学用品費、修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度とか助成金は多くなっています。
こうした補助金、支援制度は東京都練馬区のような都道府県や市町村により変わってきますので聞いてみることが近道です。
関連地域 中央区,中野区,品川区