青梅市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方をサポートする制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
青梅市の母子手当ては、親の離婚や死別などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には青梅市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは青梅市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な青梅市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青梅市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援があります。
下記の場合は青梅市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は青梅市で主に就業者である母親が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都青梅市でも離婚した夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
東京都青梅市も含め自治体により母子家庭に対してさまざまな優遇制度、支援制度等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大抵のケースで受け取れます。そして、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小中学生を対象に学用品費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度、助成金は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか支援制度等は東京都青梅市も含め都道府県や市町村によって異なっていますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 福生市,渋谷区,葛飾区