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成瀬でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
成瀬の母子手当は親の離婚や死亡等で父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には成瀬でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、成瀬の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている成瀬の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
成瀬でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は成瀬の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、成瀬でおもに仕事をしている女性が出産するときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都成瀬でも離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが多いです。
東京都成瀬も含め各自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度とか支援制度など設置されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大抵の場合、受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も増えています。子供に対して給食費、修学旅行費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか補助金は多いです。
これらの給付金とか優遇制度などは東京都成瀬も含め各自治体によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが必要です。
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