- 初台の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 初台のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
初台でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方をサポートする制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
初台の児童扶養手当は両親の離婚や死別などのために父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は初台でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは初台の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な初台の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
初台でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が少ないなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは初台の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、初台でおもに仕事をしている女性が出産する際に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都初台では別れる夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
東京都初台のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーにはたくさんの助成金や支援制度等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合でもらえます。さらに、かつては、シングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に修学旅行費とか給食費等を支援する就学援助制度などシングルマザーを支援する助成金とか支援制度は多くなっています。
これらの給付金や優遇制度は東京都初台も含めて地方自治体ごとに変わってきますので確認することが大切です。
関連地域 大島町,鶯谷,十条