東京都の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東京都の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、東京都だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



東京都での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

東京都でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、東京都でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|東京都で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

東京都の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、東京都でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母親のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を夫婦が合意したうえで記入することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

東京都で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、東京都においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

東京都における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|東京都で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが東京都でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



東京都での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑など)

東京都で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

東京都での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は東京都の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



東京都での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。