- 祐天寺の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 祐天寺のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
祐天寺でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
祐天寺の母子手当ては、父母の離婚や死亡などにより父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には祐天寺でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、祐天寺の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な祐天寺の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
祐天寺でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは祐天寺の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、祐天寺でおもに働いている母親が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都祐天寺でも別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
東京都祐天寺も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに対して多くの支援制度とか補助金などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受給資格をもらえます。加えて、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に向けて修学旅行費や給食費等を補助する就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金とか優遇制度は多くなってきています。
助成金、給付金などは東京都祐天寺も含めて各自治体によって違ってきますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 小平市,広尾,田町