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東京都の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



東京都の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

東京都の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居がなくなる可能性がある人のために家賃に相当する金額を援助する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体により実施しています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、後に制度が改訂されて、現在の形になっています。

主として失業や廃業等にて収入が途絶えたり、少なくなって家賃を滞納しそうな方が対象者となります。

特に、コロナ禍の時は影響を受けた人が増加して、利用者についても増加しました。

住む場所を保持することは、生活の安定に結び付くので東京都の住宅確保給付金の制度は生活が困窮している方々にとっては多大な支援になります。



東京都の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

東京都の住宅確保給付金の仕組みをもらうには条件を満たさなければなりません。

就職活動を行う意思を持っていること

就職活動を行う意思を持っていることも不可欠になります。

受給対象になるためにはハローワークなどを利用して、能動的に就職活動をすることが必要です。

東京都の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助にとどまらないで、自立していくための制度になります。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

要は、家族において主として収入を稼いでいる方が申請者になることが不可欠です。

貯蓄額についての条件

世帯の貯蓄額についても基準があって決められた金額を上回る貯蓄を持つ人は支給の対象外です。

要は、東京都でも、一定の蓄えがある方は、まずそれを活かすのが順序になります。

収入が減少したのが直近の出来事であること

ただ収入が少ないことの他にも、収入が減って生活が困窮した事が最近の出来事であるということが不可欠です。

失業や給料の減少後2年以内で、住居を失くしそうな状態であることが前提です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた金額を超えていないことが前提になります。

この基準より多くなると支給対象にはなりません。



東京都の住宅確保給付金の金額

東京都の住宅確保給付金で支払われる金額は、家族の人数と地域によって違ってきます。

家賃の平均が高い地域においては上限額についても高くなってきます。

単身で約4万円から5万円程度家族の世帯ではだいたい6万円から7万円程度が支払われる上限になる場合が多くなっています。

受給期間は原則3か月になりますが、延長も可能です。

延長は2回まで認められ、最長9か月間の受給可能になります。

延長するときには、就職活動を行っていることや、収入等についての要件を満たしていることが確認します。

そういうわけで、すべての人が延長を認められるとは限りません。



東京都の住宅確保給付金の手続きの流れ

東京都の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の時には、本人確認書類、収入や貯蓄の状態を証明する書類、家賃の支払いについての書類等を用意しておきます。

自治体によっては、手続き時にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

手続き後、審査が行われて、条件を満たせば支給決定となります。

支給については一般的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直接払い込まれます。

したがって、給付金を家賃以外のことには流用できないです。

受給中は、定期的に求職についての報告をしなければなりません。

報告を行わないと東京都でも受給が停止されることもあるので注意しましょう。

また、収入状況が良くなった時はすぐに自治体に伝える必要があります。

報告を怠ったり、事実と異なる報告を行うと、不正受給とみなされ、後で返還しなければなりません。



東京都の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困窮してしまった時に住む場所を確保する大切な制度になりますが、東京都でも、必ず使用できるわけではないです。

申請の時点で基準以上の蓄えを持っている方は対象外になることがあります。

また、持ち家の方は対象外で、賃貸住宅であることが条件です。

そのため持ち家の住宅ローンの影響で生活が難しくなった方は適用外です。

仕事を探す意思を持たない人も対象外となるので、年金収入だけで生計を維持している高齢者も対象外となる場合が多くなっています。

東京都の住居確保給付金は、勤労する意欲があっても生活困窮している方をサポートする制度になります。