国分寺市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
国分寺市の母子手当ては、親の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は国分寺市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは国分寺市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な国分寺市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国分寺市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった支援の対象となります。
以下のケースでは国分寺市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、国分寺市でおもに働いている母親が妊娠した際にもらえる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都国分寺市では別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
東京都国分寺市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした様々な助成金や優遇制度など設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースでもらえます。加えて、かつては、母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。子供に修学旅行費や学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金とか給付金は多岐に渡っています。
これらの補助金、助成金等は東京都国分寺市も含め都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが早道です。
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