港区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
港区の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などのために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は港区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、港区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な港区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
港区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険、NHK受信料等が減免されたり不要になるといったサポートの対象になります。
下記の場合は港区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、港区でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都港区では離婚する夫婦の増加とともに、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が多いです。
東京都港区も含め各地方自治体により母子家庭に向けて多くの給付金、助成金など設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合で受けられます。そのうえ、今までは母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する優遇制度や給付金は増えてきています。
こうした支援制度とか給付金は東京都港区のような都道府県や市町村により相違しますので聞いてみることが早道です。
関連地域 板橋区,八丈島八丈町,稲城市