昭島市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
昭島市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は昭島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、昭島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な昭島市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
昭島市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は昭島市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、昭島市で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都昭島市でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
東京都昭島市も含めて各自治体によってシングルマザーには多くの補助金とか給付金などあります。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大部分の場合、受け取ることができます。そのうえ、従来は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に対して修学旅行費や給食費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する補助金や助成金は増えています。
これらの優遇制度、支援制度は東京都昭島市も含めて各地方自治体により変わってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 港区,江東区,中野区