江東区でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
江東区の母子手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には江東区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、江東区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な江東区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
江東区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートが手厚くなります。
以下の場合は江東区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、江東区で主に働いている女性が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都江東区でも離婚した夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増えています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
東京都江東区も含め自治体により母子家庭にはさまざまな補助金とか給付金が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大抵のケースで受けられます。また、従来は母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に対して給食費とか修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか補助金は増えてきています。
こうした給付金や支援制度などは東京都江東区のような地方自治体によって違ってきますので聞いてみることが重要です。
関連地域 あきる野市,目黒区,港区