清瀬市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
清瀬市の母子手当は両親の離婚や死亡等で父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は清瀬市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは清瀬市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な清瀬市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は、教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
清瀬市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった支援があります。
以下のケースでは清瀬市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは清瀬市でおもに働いている母親が妊娠した際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都清瀬市では離婚した夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
東京都清瀬市も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはさまざまな補助金や優遇制度等が設定されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は多くのケースでもらう資格があります。そのうえ、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えています。子供に向けて給食費とか学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度や補助金は多くなってきています。
こうした補助金とか支援制度等は東京都清瀬市のような自治体ごとに異なっていますので窓口などで問い合わせることが大切です。
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