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代々木上原でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
代々木上原の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には代々木上原でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、代々木上原の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な代々木上原の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
代々木上原でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
以下の場合は代々木上原の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは代々木上原でおもに働いている女性が出産するときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都代々木上原では離婚数の増加に伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
東京都代々木上原も含めて自治体によりシングルマザーに向けて様々な給付金や優遇制度など設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合は大方のケースで受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に修学旅行費、給食費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度、助成金は多いです。
こうした優遇制度や給付金などは東京都代々木上原も含め各地方自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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