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小岩でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小岩の母子手当ては父母の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には小岩でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは小岩の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な小岩の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小岩でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援があります。
下記の場合は小岩の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは小岩で主に働いている女性が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金を受け取れないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都小岩でも離婚数の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
東京都小岩のような地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな給付金とか優遇制度などあります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大半の場合で受給資格をもらえます。さらに、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多くなっています。小学生や中学生に修学旅行費や給食費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金とか優遇制度は増えてきています。
これらの支援制度や補助金は東京都小岩も含め自治体ごとに変わってきますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 五反田,江戸川区,田端