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池袋でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
池袋の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等によって父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は池袋でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、池袋の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な池袋の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
池袋でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり不要になるといった支援が厚くなります。
以下のケースでは池袋の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は池袋でおもに働いている母親が出産する際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都池袋でも離婚した夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
東京都池袋も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対していろいろな助成金、補助金など提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大方のケースで受給できます。加えて、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度や給付金は多くなってきています。
優遇制度、支援制度は東京都池袋も含めて各地方自治体によって別々ですので窓口などで聞いてみることが大切です。
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