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上野でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上野の母子手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は上野でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは上野の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な上野の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上野でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
以下の場合は上野の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は上野で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都上野では離婚する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
東京都上野のような自治体によって母子家庭に対してさまざまな助成金、給付金が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合、受け取れます。さらに、従来は母子家庭に限って受けられた児童手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している自治体も多くなっています。学童を対象に修学旅行費や給食費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度とか優遇制度は多岐に渡っています。
優遇制度や給付金等は東京都上野も含め地方自治体によってまちまちですので窓口で確認することが大切です。
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