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喜多見でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
喜多見の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は喜多見でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは喜多見の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な喜多見の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助の対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
喜多見でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記の場合は喜多見の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは喜多見で主に仕事をしている女性が妊娠した時に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都喜多見でも離縁する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
東京都喜多見も含め都道府県や市町村により母子家庭に対してさまざまな優遇制度とか支援制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大部分のケースでもらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多いです。小中学生に給食費とか学用品費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を補助する給付金とか支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度、補助金等は東京都喜多見も含めて各地方自治体により変わってきますので問い合わせることが必要です。
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