小平市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支える補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小平市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には小平市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、小平市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な小平市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小平市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは小平市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは小平市でおもに就業者である女性が出産する場合に給付される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都小平市でも別離する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが珍しくありません。
東京都小平市のような各自治体によって母子家庭に対してはたくさんの支援制度とか優遇制度等が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大部分の場合で受給できます。そのうえ、今までは母子家庭だけがもらうことができた児童手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多いです。児童や学生に向けて修学旅行費とか給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や優遇制度は増えています。
こうした支援制度や補助金等は東京都小平市のような自治体ごとに変わってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
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