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学芸大学でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
学芸大学の母子手当ては、親の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には学芸大学でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、学芸大学の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている学芸大学の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
学芸大学でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどの支援があります。
下記の場合は学芸大学の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは学芸大学でおもに仕事をしている母親が出産する時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都学芸大学では別れる夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が多いです。
東京都学芸大学も含めて地方自治体ごとにシングルマザーにはいろいろな給付金とか支援制度など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合で受け取ることができます。加えて、今までは母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。子供に対して学用品費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する補助金、給付金は多くなってきています。
こうした給付金とか優遇制度等は東京都学芸大学も含め自治体ごとに変わってきますので問い合わせすることが一番です。
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