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浅草でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
浅草の母子手当は、父母の離婚や死別等のために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には浅草でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、浅草の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な浅草の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
浅草でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり免除されるといったサポートの対象になります。
以下のケースでは浅草の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、浅草でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都浅草では離婚する家庭が多くなるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
東京都浅草も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした多くの補助金とか支援制度が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大部分の場合、受け取ることができます。そして、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多くなってきています。児童や学生に対して修学旅行費とか学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や優遇制度は多いです。
助成金や補助金は東京都浅草も含め自治体ごとに異なっていますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 三鷹市,祖師ヶ谷大蔵,清瀬市