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駒場東大前でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
駒場東大前の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は駒場東大前でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、駒場東大前の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な駒場東大前の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
駒場東大前でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は駒場東大前の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは駒場東大前でおもに就業者である女性が妊娠している場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都駒場東大前でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が継続し、収入が安定しないシングルマザーがたくさんいます。
東京都駒場東大前のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してさまざまな優遇制度や助成金が用意されています。例としては、児童手当は、シングルマザーは大概のケースで受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。子供を対象に学用品費、修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度、助成金は増えてきています。
助成金とか給付金などは東京都駒場東大前のような都道府県や市町村により異なりますので問い合わせすることが一番です。
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