愛知県でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
愛知県の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などにより父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には愛知県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは愛知県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な愛知県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
愛知県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは愛知県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは愛知県でおもに就業者である女性が妊娠しているときに支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県では離婚数の増加とともに、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
愛知県も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にした様々な補助金とか助成金など作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合で受給資格をもらえます。そのうえ、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も多いです。児童や学生を対象に学用品費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金、優遇制度は多いです。
こうした優遇制度や助成金などは愛知県も含め各地方自治体により違っていますので窓口で照会することが重要です。
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