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目白でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
目白の母子手当ては、父母の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には目白でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは目白の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている目白の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
目白でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は目白の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は目白で主に仕事をしている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与があるならば出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都目白でも離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
東京都目白のような各地方自治体によって母子家庭に対しては色々な給付金、優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大部分の場合で受けられます。そして、従来は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費、学用品費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金、支援制度は増えてきています。
こうした支援制度、補助金等は東京都目白も含め都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口などで聞いてみることが大切です。
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