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表参道でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方をサポートする補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
表参道の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には表参道でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは表参道の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な表参道の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
表参道でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような支援が厚くなります。
以下の場合は表参道の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は表参道でおもに就業者である母親が出産する場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都表参道でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
東京都表参道も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては様々な支援制度や優遇制度があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合で受け取れます。また、かつては、シングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。子供に学用品費、給食費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを給付する支援制度とか補助金は多いです。
優遇制度とか補助金等は東京都表参道も含めて自治体により相違しますので窓口で問い合わせすることが早道です。
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