葛飾区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
葛飾区の母子手当は父母の離婚や死亡等によって父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は葛飾区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、葛飾区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な葛飾区の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
葛飾区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より低いなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険、介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは葛飾区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、葛飾区で主に就業者である女性が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都葛飾区でも離縁する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
東京都葛飾区のような各地方自治体によってシングルマザーに対して色々な助成金や支援制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大部分のケースで受け取ることができます。加えて、従来はシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。子供を対象に修学旅行費や給食費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度、助成金は多くなってきています。
こうした補助金とか給付金などは東京都葛飾区のような地方自治体ごとに相違しますので窓口などで聞いてみることが必要です。
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