田端でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
田端の母子手当ては、両親の離婚や死別等のために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には田端でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは田端の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な田端の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
田端でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり不要になるなどといった生活支援の対象となります。
下記の場合は田端の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは田端で主に就業者である女性が出産する際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都田端では離婚する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
東京都田端のような各自治体によって母子家庭に対して様々な支援制度とか補助金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大部分のケースで受けられます。加えて、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生を対象に修学旅行費、給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度や優遇制度は増えてきています。
こうした助成金、補助金等は東京都田端も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが重要です。
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