目黒区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
目黒区の児童扶養手当は親の離婚や死別等のために父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は目黒区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、目黒区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な目黒区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
目黒区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が低いなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
以下の場合は目黒区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、目黒区でおもに就業者である母親が出産する場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都目黒区では離婚する家庭が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
東京都目黒区のような地方自治体によってシングルマザーに対してはいろいろな優遇制度、支援制度など提供されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大方の場合、受給資格をもらえます。加えて、今までは母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いようです。児童や学生に向けて学用品費とか給食費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する補助金や優遇制度は多くなってきています。
こうした補助金や優遇制度等は東京都目黒区も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
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