江戸川区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
江戸川区の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には江戸川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは江戸川区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている江戸川区の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
江戸川区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは江戸川区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は江戸川区で主に就業者である母親が妊娠した場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都江戸川区では離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増えています。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
東京都江戸川区のような各自治体によって母子家庭に向けて多くの給付金や補助金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大抵の場合でもらえます。また、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体もあります。小学生や中学生を対象に修学旅行費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度や助成金は多岐に渡っています。
助成金や優遇制度は東京都江戸川区も含め都道府県や市町村によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが重要です。
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