- 上野毛の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 上野毛のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
上野毛でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上野毛の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等によって父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は上野毛でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは上野毛の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている上野毛の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上野毛でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは上野毛の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は上野毛でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都上野毛では別れる夫婦の増加とともに、シングルマザーの数も増えています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
東京都上野毛のような地方自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの補助金とか給付金等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くのケースで受給資格をもらえます。そして、従来は母子家庭のみが対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。小学生や中学生を対象に修学旅行費や学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金とか助成金は多くなってきています。
こうした支援制度とか補助金等は東京都上野毛も含め自治体により異なっていますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 国立市,南大沢,武蔵村山市