杉並区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える制度のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
杉並区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には杉並区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、杉並区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な杉並区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
杉並区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるといった支援が厚くなります。
下記のケースでは杉並区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、杉並区で主に仕事をしている女性が妊娠した際に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が発生しているときは、出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都杉並区では別離する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が長引き、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
東京都杉並区も含めて自治体によって母子家庭に向けて多くの補助金や助成金等があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大方の場合、受け取ることができます。また、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費とか給食費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金や支援制度は増えてきています。
こうした助成金、支援制度などは東京都杉並区のような都道府県や市町村によって別々ですので窓口で問い合わせることが早道です。
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