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下高井戸でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下高井戸の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父や母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下高井戸でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、下高井戸の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な下高井戸の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下高井戸でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは下高井戸の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは下高井戸でおもに働いている女性が妊娠している時にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都下高井戸では離婚する夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加しています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都下高井戸も含めて各地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの助成金とか支援制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵のケースで受け取れます。そして、今まではシングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生を対象に修学旅行費とか学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度、助成金は多いです。
給付金とか支援制度などは東京都下高井戸のような都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで照会することが早道です。
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