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竹ノ塚でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
竹ノ塚の母子手当は両親の離婚や死別等により父や母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は竹ノ塚でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、竹ノ塚の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な竹ノ塚の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
竹ノ塚でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
以下のケースでは竹ノ塚の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は竹ノ塚で主に働いている女性が出産するときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都竹ノ塚でも離婚する家庭が増えるとともに、シングルマザーの数も増えています。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都竹ノ塚も含め自治体により母子家庭に向けてたくさんの給付金や優遇制度等が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであればたいていの場合、もらう資格があります。そのうえ、従来はシングルマザーに限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に向けて学用品費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、助成金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度とか給付金等は東京都竹ノ塚も含めて各自治体によって異なっていますので窓口で照会することが重要です。
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