日野市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ助ける給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日野市の母子手当ては、両親の離婚や死亡等により父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には日野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、日野市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な日野市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日野市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
下記の場合は日野市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、日野市で主に就業者である母親が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都日野市では離婚した夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。不景気が継続し、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
東京都日野市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな給付金とか支援制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大部分のケースで受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多いようです。小学生や中学生に向けて修学旅行費や給食費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金とか支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金や給付金などは東京都日野市も含めて自治体ごとにまちまちですので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 千代田区,清瀬市,神津島村