利島村でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支える制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
利島村の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には利島村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、利島村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な利島村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
利島村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは利島村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは利島村でおもに就業者である母親が妊娠した際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都利島村でも別離する夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
東京都利島村のような各自治体によって母子家庭に向けて様々な優遇制度や補助金など設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大抵のケースでもらえます。そして、これまで母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に学用品費や修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか補助金は多いです。
これらの優遇制度や支援制度などは東京都利島村も含めて地方自治体ごとに相違しますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 練馬区,青梅市,多摩市