国立市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
国立市の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には国立市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは国立市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な国立市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国立市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険料、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は国立市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は国立市で主に働いている女性が妊娠した時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都国立市では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、不安定な収入のシングルマザーが多くなっています。
東京都国立市も含め都道府県や市町村により母子家庭に対してはたくさんの優遇制度や支援制度などあります。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合で受給できます。加えて、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小中学生に対して修学旅行費、給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や助成金は増えています。
これらの助成金、給付金等は東京都国立市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で確認することが近道です。
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