武蔵村山市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支援する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
武蔵村山市の母子手当ては父母の離婚や死別などで父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には武蔵村山市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、武蔵村山市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている武蔵村山市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵村山市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は武蔵村山市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは武蔵村山市でおもに仕事をしている女性が出産する際に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都武蔵村山市でも離婚する夫婦の増加に伴い、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
東京都武蔵村山市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな支援制度や助成金が提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半の場合でもらう資格があります。そのうえ、従来はシングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いようです。学童に対して給食費や修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度とか助成金は多くなってきています。
助成金や給付金は東京都武蔵村山市のような都道府県や市町村によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
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