新大久保でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新大久保の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は新大久保でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、新大久保の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な新大久保の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新大久保でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
下記の場合は新大久保の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、新大久保でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都新大久保では離縁する夫婦が多くなると共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
東京都新大久保のような都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたたくさんの助成金や補助金など設定されています。例としては、児童手当は、シングルマザーは大部分の場合で受け取れます。そのうえ、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する助成金、優遇制度は増えてきています。
これらの補助金とか優遇制度などは東京都新大久保も含め各自治体によって相違しますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 昭島市,初台,喜多見