恵比寿でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
恵比寿の児童扶養手当は、親の離婚や死別等で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は恵比寿でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、恵比寿の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている恵比寿の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
恵比寿でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは恵比寿の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、恵比寿で主に就業者である女性が妊娠したときに適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都恵比寿でも別れる夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多いです。
東京都恵比寿も含め各地方自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金とか給付金など設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大半の場合で受けられます。そして、従来はシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金、助成金は多岐に渡っています。
給付金や補助金等は東京都恵比寿のような各地方自治体によって異なりますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 用賀,大塚,八丈島八丈町